こんにちは。ケイティです。
個人事業主と法人ではどうして法人の方が節約になるのでしょうか?
それぞれの項目に分けて、どのような違いがあるのかを照らし合わせてみました。
結論から言うと、節税の効果としては、法人の方が節税効果が高くなります。
法人化でお悩みの方への参考になればと思っています。
個人事業と法人との違い比較
個人事業主と法人をそれぞれの17項目に分けて比較して見ました。
◆税務調査
【個人事業】
収入が少ないので税務調査は入りにくい。不動産所得などが多くある方は気をつける必要があります。
【法人】
通常3〜5年に1度対象となる可能性があります。定期的に実施されるので、問題視されるポイントを押さえて対策しなければなりません。
◆生命保険料
【個人事業】
個人事業主の場合は、生命保険料は経費になりません。
生命保険料控除の制度により、節税効果があるものの大きな節税とはなりません。
【法人】
法人に関して、2019年の税制改正により、以前のように大きな節税にはならなくなりました。
節税効果が期待できる養老保険や長期定期保険などを取り入れることで無意味ではなくなります。節税効果は小さくなりましたが、保険料を損金として計上することが可能です。
◆事業主の給料
【個人事業】
個人事業主は給与という概念がないため、自分の給料を経費として、経費計上できません。
サービスや商品の販売などで売上を作り、事務用品や仕入れに使う経費を引いた、残りが利益や所得となります。
【法人】
法人は役員報酬としてお金をもらうので経費として計上が可能です。
しかし、金額を固定にしないと基本的には経費として認められませんので注意が必要です。
◆事業主の賞与
【個人事業】
個人事業主は給与という概念がないため、経費の計上はできません。
【法人】
法人の場合、役員の賞与の支払いはできますが、経費として計上はできません。
しかし、いつに給与を受け取りますよと「事前確定届出給与」を税務署に届けを出し、その日に受け取りができれば経費としての計上ができます。
金額や日付が違うと、無効になります。
◆家族への給料
【個人事業】
個人事業は自分の家族へ給料を支払っても経費にはなりません。別生計では可能です。
しかし、自分の家族の給料を経費として上げるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば給料を経費にできます。
【法人】
法人では家族を就任させて、給料を分散させて払うと節税効果があります。
非常勤役員にすると社会保険の加入が強制ではないので有利な反面、金額を多く計上ができません。このようにデメリットもあります。
◆事業主の退職金
【個人事業】
個人事業は給与のため、退職金はないので経費としては計上できません。
【法人】
法人税法上では、不当に高額な役員の退職金は認められていません。
合理的な金額であれば可能です。同業種の相場に基づき、退職金を決める必要があります。
◆損失の繰越
【個人事業】
青色申告の個人事業主で損失を翌年以降、3年間繰越ができる特例があります。
今年の損失を、翌年以降の黒字と相殺できます。
【法人】
法人の場合は10年間の繰越ができます。
ベンチャーなど黒字にするまでに時間を要する事業の場合は、法人の方が有利になります。
◆決算の変更
【個人事業】
個人事業はできません。決められた1月1日〜12月31日(個人事業主になった月から12月31日)までが会計の期間となります。12月31日が決算になるので、変えることはできません。
【法人】
法人の方は税務署へ届出を提出すれば、決算日を変更できます。
◆確定拠出年金
【個人事業】
iDeCo(イデコ)やNISAで所得控除できます。
【法人】
企業型DC、401Kで法人の福利厚生として経費にできます。
◆旅費日当
「旅費規程」があれば新幹線や飛行機のチケット、ホテル代などの実費とは別に出張で行った際、手当てがもらえます。注意点としては、常識的な金額などの制約はあります。
【個人事業】
個人事業は使えません。
【法人】
経費に計上できます。個人に対しては非課税になるので所得税や住民税などがかかりません。節税効果があります。
◆接待交際費
【個人事業】
個人事業では事業との関連性を求められますが、認められているので節税効果があります。
【法人】
法人では定額控除限度額の800万円以下であれば経費に計上ができます。
◆経営セーフティ共済
取引先が倒産した時に、中小企業が経営難に陥ったり、連鎖倒産することを防ぐ制度です。
掛金を積み立てておくと、取引先が倒産後、すぐにお金の借入ができます。
【個人事業】
掛金は必要経費にできます。
【法人】
活用できますが、大企業に関しては入れません。なので、活用はできません。
◆小規模企業共済
小規模の経営者や個人事業主向けの、積み立てによる退職金制度です。
月々の掛け金1,000円〜70,000円まで500円単位で設定できて確定申告時に
課税対象所得から全額控除できます。高い節税効果があるので多くの事業主が入っている共済です。
【個人事業】
個人事業に関しては、サラリーマンがメインで副業として大家をしている方は加入ができません。専業の大家であれば加入できます。
【法人】
中小企業であれば、役員であっても加入できます。
◆損益通算
赤字の所得を他の所得から差し引きできます。
【個人事業】
個人事業の場合、かなり複雑になるので相殺できるが難しい。何ができて、何ができないかを把握しておかなければなりません。
【法人】
法人の枠の中であれば、営んでいるビジネスに関しては全て相殺できます。
◆社宅家賃
【個人事業】
個人事業では使えません。
【法人】
法人では使えます。会社契約にし、社宅としての扱いにすれば家賃を経費として扱えます。
無償で貸したり、賃料が少なすぎると給料扱いになり課税されてしまうので注意が必要となります。
◆不動産賃貸の経費
【個人事業】
個人の場合、不動産に関しては、事業の関連性を特に問われるため、物件に関連するものしか経費にできません。そのため、法人にする方が得な場合が多くあります。
【法人】
法人の場合いは幅広く経費にできます。
◆車の購入
【個人事業】
車を仕事で使っていれば、減価償却として「耐用年数」を数年に分割し経費にできます。減価償却の計算方法を税務署に提出しないと原則、定額法(毎年同額)になります。定率法にするには税務署へ届出書を提出しなければならない。減価償却を赤字の時にしないと、その機会はなくなってしまいます。減価償却は強制になります。
【法人】
個人事業と同じく経費として計上できます。減価償却の計算方法を税務署に提出しないと自動的に原則定率法(初めの年に多く払い年ごとに減少していく)になります。
減価償却は任意になりますが、しないと融資に響くことがある為、した方がいいでしょう。
まとめ
個人事業主と法人で色々な観点から比較してきましたが、
結論として、法人化すると、大きな節税効果があることが分かりました。
個人事業主でも所得が、500万〜800万あたりから法人化する個人事業主が増えます。
法人化することで事務的な作業が増えたり、社会保険への加入が義務になるデメリットもありますが、法人化でお悩みの方には、様々なメリットもあり節税効果も高いので法人化をオススメします。